2001-10-30 第153回国会 衆議院 総務委員会 第2号
医者等の専門職の採用ならいざ知らず、一般公務員たる特定郵便局長が、公募を経ることなく、非公開で、任命権者の定める基準によって選考採用をされているということについて、私は問題を持つわけであります。
医者等の専門職の採用ならいざ知らず、一般公務員たる特定郵便局長が、公募を経ることなく、非公開で、任命権者の定める基準によって選考採用をされているということについて、私は問題を持つわけであります。
ただこの法律案におきましては国家公務員についてすでに制限の規定があり、そうして国家公務員たる教育職員というものが他の一般公務員たる国家公務員との間に同じように国の仕事をしているのだという点から、これはその仕事の内容というものを一々区別をしないで、国家公務員としての一般的な制限に服している、特に一般公務員と教育公務員との間にはそこにその仕事の性質上制限の内容を変えなければならないということがあれば、それは
書記とか、会計事務、或いは農園の技術職員、レントゲンの抜手というようなものはやはり性格的に一般公務員たる性格の方が強いというような趣旨からこういたしました。その特例といいますか、何か特殊性を認めて適当な規定を置くべきであろうということは、國家公務員法の運用につきまして、我々十分人事院と連繋をして行きたいと思つております。